家賃支援給付金

新型コロナウィルス関係として、事業者の家賃負担を補助する支援策である「家賃支援給付金」の受付が開始されました。

昨今の新型コロナウイルスの影響により、一定以上収入が減少した中小企業、個人事業主を対象として、要件を満たせば、最大で月100万円、半年でトータル600万円が支給されます。

売上の対象期間に注意

対象となるのは、今年5月~12月の任意の期間に、前年度の売上と比較して単月で50%、または3カ月合計で30%以上売上が減少しているテナント事業者。

家賃支援給付金は「今年5月~12月」という部分に注意が必要です。持続化給付金は「今年1月~12月の期間での売上減」が要件となっていて、両者には期間のズレがあります。

法人で最大600万円、個人300万円

補助されるのは、月額家賃75万円以下の部分は3分の2、75万円超の部分は3分の1(個人事業主、フリーランスは37.5万円超)で、上限は複数店舗を経営する法人は月額100万円、1店舗経営の法人は50万円となっています。個人事業主はそれぞれ半額が上限。補助は半年間受けられます。

福岡県の家賃支援も要注目

上記は国の制度となりますが、嬉しいことに福岡県独自の制度もあります。

福岡県においては、「家賃支援給付金」の給付を受けた県内の事業者に対して、福岡県独自として、家賃軽減支援金として上記に上乗せして給付されます。

福岡県の事業者の方は、下記についてもお読みください。

【福岡県家賃軽減支援金】

 

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https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2020/07/82b08e577a3dd7bbbd9b0ab2a619f62a_s.jpghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2020/07/82b08e577a3dd7bbbd9b0ab2a619f62a_s-150x150.jpg宮川公認会計士事務所省庁福岡県補助金新型コロナウィルス家賃支援給付金 新型コロナウィルス関係として、事業者の家賃負担を補助する支援策である「家賃支援給付金」の受付が開始されました。 昨今の新型コロナウイルスの影響により、一定以上収入が減少した中小企業、個人事業主を対象として、要件を満たせば、最大で月100万円、半年でトータル600万円が支給されます。 売上の対象期間に注意 対象となるのは、今年5月~12月の任意の期間に、前年度の売上と比較して単月で50%、または3カ月合計で30%以上売上が減少しているテナント事業者。 家賃支援給付金は「今年5月~12月」という部分に注意が必要です。持続化給付金は「今年1月~12月の期間での売上減」が要件となっていて、両者には期間のズレがあります。 法人で最大600万円、個人300万円 補助されるのは、月額家賃75万円以下の部分は3分の2、75万円超の部分は3分の1(個人事業主、フリーランスは37.5万円超)で、上限は複数店舗を経営する法人は月額100万円、1店舗経営の法人は50万円となっています。個人事業主はそれぞれ半額が上限。補助は半年間受けられます。 福岡県の家賃支援も要注目 上記は国の制度となりますが、嬉しいことに福岡県独自の制度もあります。 福岡県においては、「家賃支援給付金」の給付を受けた県内の事業者に対して、福岡県独自として、家賃軽減支援金として上記に上乗せして給付されます。 福岡県の事業者の方は、下記についてもお読みください。 【福岡県家賃軽減支援金】   補助金に強い顧問税理士なら 上記のような経営支援型の補助金・助成金をはじめ、銀行融資を含めた資金繰りのアドバイスを含めた顧問税理士契約をお考えでしたら、一度、宮川公認会計士事務所にご相談ください。 宮川公認会計士事務所では、通常の税務顧問の他、経営、ファイナンスに関係する付加価値のあるご提案もいたしております。福岡で補助金・助成金・融資をうまく活用するためのご支援をいたします。