令和3年度からのキャリアアップ助成金変更点
キャリアアップ助成金
福岡で事業をされている中小企業経営者で、人を雇う際の助成金を探されている方も多いのではないでしょうか。今回は、厚生労働省のキャリアップ助成金についてご紹介します。人の雇用で支給されるメジャーな助成金と言えます。
【参照】
厚生労働省公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
正社員化コースについて
キャリアアップ助成金には様々なコースが設定されています。そのうち、キャリアアップ助成金正社員化コースでは、雇用されてから6か月以上3年未満の有期雇用契約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金よりアップすることで申請ができます。
受給額は中小企業で1人57万円(生産性向上要件に該当したときは72万円)です。
対象となる有期契約社員の主な条件は、
①正社員転換後は雇用保険に加入していること
②社会保険に加入していること(強制加入被保険者の場合)
③事業主又は取締役の3親等以内の親族以外であること
令和3年度からの3つの変更
令和3年度のからのキャリアップ助成金について3つの変更がありますy。
- 正社員への転換時の賃金アップ率が「5%以上」から「3%以上」へ引下げ
キャリアアップ助成金正社員化コースは正社員転換後の6か月間の賃金総額が転換前直近6か月間の賃金総額から5%以上アップすることが必要でしたが、令和3年4月からの転換については3%以上のアップでよくなりました。率が引き下げられたので転換時のハードルが少し低くなりました。 - 賃金総額に賞与は不算入
従来、賃金アップの総額には正社員期間に支給された賞与も加算することが可能でしたが、4月以降の転換では認められなくなりました。したがって基本給とその他の固定的手当で3%以上の賃金アップが必要になります。
3%アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかかわらず含められません。
代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、時間外手当、固定残業手当(転換後の賃金の固定残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金が3%以上のアップになってないと支給対象外になります) - 新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換した場合は助成金を加算
フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した場合、1事業所1回のみ中小企業で9万5000円(生産性向上要件該当で12万円)が加算されます。
詳細については、冒頭に記載した厚生労働省の公式ウェブサイトをご覧ください。
https://fukuoka-startup.com/2021/06/30/%e4%bb%a4%e5%92%8c3%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%82%b9/https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/06/4191046_m-1024x683.jpghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/06/4191046_m-150x150.jpg助成金キャリアアップ助成金,厚生労働省キャリアアップ助成金 福岡で事業をされている中小企業経営者で、人を雇う際の助成金を探されている方も多いのではないでしょうか。今回は、厚生労働省のキャリアップ助成金についてご紹介します。人の雇用で支給されるメジャーな助成金と言えます。 【参照】 厚生労働省公式ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 正社員化コースについて キャリアアップ助成金には様々なコースが設定されています。そのうち、キャリアアップ助成金正社員化コースでは、雇用されてから6か月以上3年未満の有期雇用契約社員を正社員に転換し、転換後の賃金を転換前の賃金よりアップすることで申請ができます。 受給額は中小企業で1人57万円(生産性向上要件に該当したときは72万円)です。 対象となる有期契約社員の主な条件は、 ①正社員転換後は雇用保険に加入していること ②社会保険に加入していること(強制加入被保険者の場合) ③事業主又は取締役の3親等以内の親族以外であること 令和3年度からの3つの変更 令和3年度のからのキャリアップ助成金について3つの変更がありますy。 正社員への転換時の賃金アップ率が「5%以上」から「3%以上」へ引下げ キャリアアップ助成金正社員化コースは正社員転換後の6か月間の賃金総額が転換前直近6か月間の賃金総額から5%以上アップすることが必要でしたが、令和3年4月からの転換については3%以上のアップでよくなりました。率が引き下げられたので転換時のハードルが少し低くなりました。 賃金総額に賞与は不算入 従来、賃金アップの総額には正社員期間に支給された賞与も加算することが可能でしたが、4月以降の転換では認められなくなりました。したがって基本給とその他の固定的手当で3%以上の賃金アップが必要になります。 3%アップに含まれない手当は①実費補填、②毎月の状況で変動するもの、③賞与、以上は名称にかかわらず含められません。 代表例としては通勤手当、住宅手当、歩合給、精皆勤手当、無事故手当、食事手当、休日手当、時間外手当、固定残業手当(転換後の賃金の固定残業代を減らしたときは、固定残業代を含めた賃金が3%以上のアップになってないと支給対象外になります) 新たに正社員制度を規定し短時間正社員に転換した場合は助成金を加算 フルタイムの正社員を転換したときと助成額は同じですが、新たに短時間正社員制度を設けて転換した場合、1事業所1回のみ中小企業で9万5000円(生産性向上要件該当で12万円)が加算されます。 詳細については、冒頭に記載した厚生労働省の公式ウェブサイトをご覧ください。宮川公認会計士事務所 info@miyagawa-kaikei.comAdministrator福岡補助金・融資支援ガイド