キャリアアップ助成金の変更点

キャリアアップ助成金とは、有期社員、短時間社員、派遣社員といった非正規雇用の方々のキャリアアップを促進するための助成金です。非正規の方を正社員化して処遇改善をすることで、助成を受けることができます。

この助成金には、下記の通り、様々なコースが存在しています。このうち、正社員化コースに大きな変更があります。

キャリアアップ助成金

 

キャリアアップ助成金の流れ

助成金 厚生労働省

(厚生労働省公式サイトより抜粋)

令和4年10月1日以降の転換に適用

①大きな変更点は、転換対象となる正社員の条件が厳しくなります。

  • 現行
    同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている社員
  • 改正後
    上記社員のうち「賞与又は退職金の制度」かつ昇給が適用されている社員

今までは、正社員に転換した後の労働条件通知書で「賞与」「昇給」が「有」となっていなくても助成金は支給されていました。

しかし令和4年10月1日以降に転換される正社員については「賞与又は退職金」かつ「昇給」が労働条件通知書で「有」になっていないと助成金は支給されません。就業規則にもいつ支給するのか明示されている必要があります。

「賞与」と「退職金」の両方ない会社が「退職金を新設するのは資金繰り上難しいと思われますので、「賞与」「昇給」の組み合わせを選択される企業が多いと予想されます。

非正規雇用社員の定義変更

  • 現行
    6か月以上雇用している有期又は無期雇用社員
  • 改正後
    賃金の額又は計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用している有期又は無期雇用社員

今までは非正規社員の定義があいまいであったので、転換前6か月の有期雇用社員又は無期雇用社員の間に「正社員とは異なる雇用区分」の就業規則等が適用されていることが転換の条件になりました。

したがって令和4年10月1日以降に正社員に転換する場合、令和4年4月1日から「正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を受けている必要があります。

ここを正社員と同じ雇用区分の就業規則を適用すると不支給になる可能性があります。

対策として正社員用と別に非正規社員用の就業規則を作成しそれが正社員とは異なる雇用区分であるとしておくことです。

もちろん2つに分けるだけでなく両者の違いが判る賃金体系にする等の変更が必要になります。

 

まとめ

厚生労働省のキャリアアップ助成金は9年前に創設された助成金になりますが、今回、大きな変更もあることで、前年通りにいくとはいかない点には注意を払う必要があります。

 

https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2022/08/HE011_350A-1024x727.jpghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2022/08/HE011_350A-150x150.jpg宮川公認会計士事務所省庁補助金キャリアアップ助成金キャリアアップ助成金の変更点 キャリアアップ助成金とは、有期社員、短時間社員、派遣社員といった非正規雇用の方々のキャリアアップを促進するための助成金です。非正規の方を正社員化して処遇改善をすることで、助成を受けることができます。 この助成金には、下記の通り、様々なコースが存在しています。このうち、正社員化コースに大きな変更があります。   キャリアアップ助成金の流れ (厚生労働省公式サイトより抜粋) 令和4年10月1日以降の転換に適用 ①大きな変更点は、転換対象となる正社員の条件が厳しくなります。 現行 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている社員 改正後 上記社員のうち「賞与又は退職金の制度」かつ昇給が適用されている社員 今までは、正社員に転換した後の労働条件通知書で「賞与」「昇給」が「有」となっていなくても助成金は支給されていました。 しかし令和4年10月1日以降に転換される正社員については「賞与又は退職金」かつ「昇給」が労働条件通知書で「有」になっていないと助成金は支給されません。就業規則にもいつ支給するのか明示されている必要があります。 「賞与」と「退職金」の両方ない会社が「退職金を新設するのは資金繰り上難しいと思われますので、「賞与」「昇給」の組み合わせを選択される企業が多いと予想されます。 非正規雇用社員の定義変更 現行 6か月以上雇用している有期又は無期雇用社員 改正後 賃金の額又は計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を6か月以上受けて雇用している有期又は無期雇用社員 今までは非正規社員の定義があいまいであったので、転換前6か月の有期雇用社員又は無期雇用社員の間に「正社員とは異なる雇用区分」の就業規則等が適用されていることが転換の条件になりました。 したがって令和4年10月1日以降に正社員に転換する場合、令和4年4月1日から「正社員と異なる雇用区分の就業規則」の適用を受けている必要があります。 ここを正社員と同じ雇用区分の就業規則を適用すると不支給になる可能性があります。 対策として正社員用と別に非正規社員用の就業規則を作成しそれが正社員とは異なる雇用区分であるとしておくことです。 もちろん2つに分けるだけでなく両者の違いが判る賃金体系にする等の変更が必要になります。   まとめ 厚生労働省のキャリアアップ助成金は9年前に創設された助成金になりますが、今回、大きな変更もあることで、前年通りにいくとはいかない点には注意を払う必要があります。  福岡で補助金・助成金・融資をうまく活用するためのご支援をいたします。