商店街や市場の空き店舗へ出店する方に、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。個人、法人ともに対象となり、賃借料補助か改装費補助のいずれかを選択できる柔軟な支援制度になっています。
北九州市での店舗出店の方は、ご検討されていはいかがでしょうか。
(対象)
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
① 個人
② 中小企業者
③ 社会福祉法人
④ 特定非営利活動法人(NPO法人)
⑤ 一般社団法人・一般財団法人
なお、対象となるには、当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前であることが求められるとともに、北九州市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合には、一定の条件がかかります。
また、昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)など、各種条件があります。
(補助内容)
- 賃借料補助を選択する場合の補助内容
賃借料の50%
限度額は、年間75万円(月額62,500円)であり、補助期間は1年間となります
- 改装費補助を選択する場合の補助内容
開業時の改装費の50%
限度額は、75万円となります
ただし、開業から5年を経過するまでに事業を中止等する場合には、
経過年数に応じた補助金の返還が必要となりますその他、対象範囲、業種、出店する地域など、各種の条件があります。
詳しくは、北九州市ウェブサイトをご参照ください。
https://fukuoka-startup.com/2015/09/16/%e5%95%86%e5%ba%97%e8%a1%97%e3%81%ae%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ba%97%e8%88%97%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%87%ba%e5%ba%97%e6%94%af%e6%8f%b4%ef%bc%88%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b8%82%ef%bc%89/https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2015/09/kitakyuusyuu-kokura.pnghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2015/09/kitakyuusyuu-kokura-150x150.png宮川公認会計士事務所北九州市補助金北九州市,補助金商店街や市場の空き店舗へ出店する方に、賃借料又は改装費の一部を補助する制度です。個人、法人ともに対象となり、賃借料補助か改装費補助のいずれかを選択できる柔軟な支援制度になっています。
北九州市での店舗出店の方は、ご検討されていはいかがでしょうか。
(対象)
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
① 個人
② 中小企業者
③ 社会福祉法人
④ 特定非営利活動法人(NPO法人)
⑤ 一般社団法人・一般財団法人
なお、対象となるには、当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前であることが求められるとともに、北九州市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合には、一定の条件がかかります。
また、昼間の営業を行う小売業とサービス業(飲食店を含む)など、各種条件があります。
(補助内容)
賃借料補助を選択する場合の補助内容
賃借料の50%
限度額は、年間75万円(月額62,500円)であり、補助期間は1年間となります
改装費補助を選択する場合の補助内容
開業時の改装費の50%
限度額は、75万円となります
ただし、開業から5年を経過するまでに事業を中止等する場合には、
経過年数に応じた補助金の返還が必要となりますその他、対象範囲、業種、出店する地域など、各種の条件があります。
詳しくは、北九州市ウェブサイトをご参照ください。宮川公認会計士事務所
info@miyagawa-kaikei.comAdministrator福岡補助金・融資支援ガイド
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