事業承継補助金とは
中小企業庁は事業承継をきっかけとした中小企業による経営革新や事業転換への挑戦応援のため新たに事業承継補助金を創設しました。
創設というと、新たにできた補助金のように聞こえますが、実はこれまでもあった「第二創業補助金」をリニューアルしたものだそうです。
この補助金は、主に業歴のある老舗企業などが後継者などへ事業を承継することや思い切って事業転換、業種転換するなどといったことに活用できそうです。
事業承継補助金の概要
中小企業庁から公表されている補助金の概要は下記のとおりです。なお、当補助金は5月8日に正式に公募が開始される予定です。
(補助金額等)
補助率 2/3
補助上限 経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合500万円補助対象者や事業承継についての考え方は以下のとおりです。
(補助対象等)
<補助対象者や事業承継についての考え方>
・地域への貢献他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象です。
・平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行う必要があります。
・新しい取組
(経済産業省「平成29年度事業承継補助金概要」から抜粋)
事業承継をお考えなら
上記の補助金には、認定支援機関の確認書が必要です。
福岡の事業経営者様で、詳しくお知りになりたい場合は、
宮川公認会計士・税理士事務所の事業承継補助金関係ページをご確認ください。
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