事業承継・引継ぎ補助金の公募

M&A

経済産業省は、令和3年9月30日に「事業承継・引継ぎ補助金」の公募を開始しました。

【出典】https://jsh.go.jp/r3/

https://jsh.go.jp/r3/

 

当補助金は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦者や、専門家を活用してM&Aによる第3者経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を資金的に支援するものです。

資金支援の内容

補助金は、先の「経営革新」と「専門家活用」に分かれています。

経営革新(経営者交代型、事業再編・事業統合等)に於ける経費(設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用等)に対しては補助率50%、補助上限額250~500万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)にて交付されます。

専門家活用(M&Aによる経営資源の譲渡・譲受)に於けるM&A支援業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる費用等に対しては、補助率50%、補助上限額250万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。

今年の公募の特殊点

今年から、登録M&A支援機関という制度が創られたことにより、M&Aでの専門家(FA・仲介業者)に支払う手数料は、登録M&A支援機関でなければ、補助金の交付の対象にならないことになりました。(ちなみに、宮川公認会計士事務所も登録M&A支援機関となっています。)

 

なお、原則として常時使用する従業員1 名以上の引継ぎが行われていないと、要件不充足となります。

これ以外のデューデリジェンス(DD)等の経費については、申請して事務局に認められることが前提で補助対象となります。それから、相見積もりの要求されることも留意点です。

申請と決定のタイミング重要

補助金の申請タイミングも重要です。

事業承継・引継ぎ補助金の交付申請をして、交付決定された後に、補助金に係る契約をしたり、発注することが求められます。こちらは他の補助金等と同様の措置であり、交付決定より前に、事前着手してしまったものは、交付対象外になります。

電子申請のみの受付

申請は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムを利用しての電子申請が必要です。(gBizIDの取得が必要)

 

M&Aのことなら当事務所へお任せください。

上記補助金を活用したM&Aのことなら当事務所の相談窓口にお任せください。

M&A相談

https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1024x505.pnghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-150x150.png宮川公認会計士事務所省庁事業承継事業承継・引継ぎ補助金の公募 経済産業省は、令和3年9月30日に「事業承継・引継ぎ補助金」の公募を開始しました。 【出典】https://jsh.go.jp/r3/ https://jsh.go.jp/r3/   当補助金は、事業承継やM&A(事業再編・事業統合等経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦者や、専門家を活用してM&Aによる第3者経営資源の引継ぎを行おうとする中小企業者等を資金的に支援するものです。 資金支援の内容 補助金は、先の「経営革新」と「専門家活用」に分かれています。 経営革新(経営者交代型、事業再編・事業統合等)に於ける経費(設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用等)に対しては補助率50%、補助上限額250~500万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)にて交付されます。 専門家活用(M&Aによる経営資源の譲渡・譲受)に於けるM&A支援業者に支払う手数料やデューデリジェンスにかかる費用等に対しては、補助率50%、補助上限額250万円(別途廃業を伴う上乗せ額200万円)で、補助交付されます。 今年の公募の特殊点 今年から、登録M&A支援機関という制度が創られたことにより、M&Aでの専門家(FA・仲介業者)に支払う手数料は、登録M&A支援機関でなければ、補助金の交付の対象にならないことになりました。(ちなみに、宮川公認会計士事務所も登録M&A支援機関となっています。)   なお、原則として常時使用する従業員1 名以上の引継ぎが行われていないと、要件不充足となります。 これ以外のデューデリジェンス(DD)等の経費については、申請して事務局に認められることが前提で補助対象となります。それから、相見積もりの要求されることも留意点です。 申請と決定のタイミング重要 補助金の申請タイミングも重要です。 事業承継・引継ぎ補助金の交付申請をして、交付決定された後に、補助金に係る契約をしたり、発注することが求められます。こちらは他の補助金等と同様の措置であり、交付決定より前に、事前着手してしまったものは、交付対象外になります。 電子申請のみの受付 申請は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムを利用しての電子申請が必要です。(gBizIDの取得が必要)   M&Aのことなら当事務所へお任せください。 上記補助金を活用したM&Aのことなら当事務所の相談窓口にお任せください。福岡で補助金・助成金・融資をうまく活用するためのご支援をいたします。