飲食店・学習塾等で活用できる感染症対策補助金
福岡市の感染症対策補助金
新型コロナウイルスをはじめ、感染症の脅威は事業経営に大きな影響を与えています。
このような状況下で福岡市では感染症対応シティ促進事業を実施しています。この事業では、新型コロナウイルス等の感染予防のため、福岡市民が立ち寄る幅広い施設などを対象として、中小企業・小規模事業者等、個人事業主に対して「感染症対応シティ促進支援金」を支給しています。
※ 当補助金の募集は終了しました。
対象者の条件とは
対象者は、下記の対象要件となっています。
- 来店型の施設・店舗等を福岡市内に有していて申請日時点で営業・運営している
- 中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)である
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない。または福岡市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる
- 新型コロナウイルス感染症にかかる各種業界別ガイドラインを遵守し、感染症対策を行っている
- 建築基準法、食品衛生法、美容師業法など,関係法令に違反していない
- 所有あるいは長期的な賃貸契約等に基づく施設で事業を行っている
- 賃貸物件である施設で工事を実施する場合、所有者から工事について承諾を受けている
対象経費
下記の感染症対策強化に係る工事経費、物品・サービス導入経費について対象となります。
換気扇設置工事の他、パーティション類、空気清浄機、換気に関する扇風機など、店舗でのお客様と接触時に感染対策となるものが対象となります。
対象事業者
対象事業者は、下記の中小企業、小規模事業者、個人事業主等となります。
飲食店、喫茶店、保育所、、学習塾、音楽教室、スポーツクラブ、マージャン店、美容室、エステ、リハビリ施設、整体院、動物病院、ペット美容室、各種学校、専修学校など、幅広い業種で適用の可能性があります。
ここで、中小企業、小規模事業者等とは、株式会社等以外にも、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人,学校法人等も含まれています。
(出典:「感染症対応シティ促進事業 事業者募集要項」より抜粋)
支援金額
当支援金の物品・サービス導入や工事に必要な経費(税抜)の3分の2となります。
- 工事と物品・サービス導入 :上限60万円(うち,物品・サービス導入は上限20万円)
- 工事のみ :上限60万円
- 物品・サービス導入のみ :上限20万円
【注意喚起】悪質な商法や詐欺が発生しています。
福岡市のホームページにも記載されていますが、当補助金を装った不審な電話などがかかっているようです。悪質な商法や詐欺などには十分にご注意ください。不審な内容であれば、下記のセンターに一度ご相談ください。
感染症対応シティ促進事業事務センター ☎ 092-707-3046
出典
福岡市・感染症対応シティ促進事業(中小企業等の感染症対策強化)
https://fukuoka-startup.com/2021/04/07/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%e3%83%bb%e5%ad%a6%e7%bf%92%e5%a1%be%e7%ad%89%e3%81%a7%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e5%af%be%e7%ad%96%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/https://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/04/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1-1024x432.pnghttps://fukuoka-startup.com/wp-content/uploads/2021/04/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1-150x150.png補助金保育園,学習塾,新型コロナウィルス,飲食業福岡市の感染症対策補助金 新型コロナウイルスをはじめ、感染症の脅威は事業経営に大きな影響を与えています。 このような状況下で福岡市では感染症対応シティ促進事業を実施しています。この事業では、新型コロナウイルス等の感染予防のため、福岡市民が立ち寄る幅広い施設などを対象として、中小企業・小規模事業者等、個人事業主に対して「感染症対応シティ促進支援金」を支給しています。 ※ 当補助金の募集は終了しました。 対象者の条件とは 対象者は、下記の対象要件となっています。 来店型の施設・店舗等を福岡市内に有していて申請日時点で営業・運営している 中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)である 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない。または福岡市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる 新型コロナウイルス感染症にかかる各種業界別ガイドラインを遵守し、感染症対策を行っている 建築基準法、食品衛生法、美容師業法など,関係法令に違反していない 所有あるいは長期的な賃貸契約等に基づく施設で事業を行っている 賃貸物件である施設で工事を実施する場合、所有者から工事について承諾を受けている 対象経費 下記の感染症対策強化に係る工事経費、物品・サービス導入経費について対象となります。 換気扇設置工事の他、パーティション類、空気清浄機、換気に関する扇風機など、店舗でのお客様と接触時に感染対策となるものが対象となります。 対象事業者 対象事業者は、下記の中小企業、小規模事業者、個人事業主等となります。 飲食店、喫茶店、保育所、、学習塾、音楽教室、スポーツクラブ、マージャン店、美容室、エステ、リハビリ施設、整体院、動物病院、ペット美容室、各種学校、専修学校など、幅広い業種で適用の可能性があります。 ここで、中小企業、小規模事業者等とは、株式会社等以外にも、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人,学校法人等も含まれています。 (出典:「感染症対応シティ促進事業 事業者募集要項」より抜粋) 支援金額 当支援金の物品・サービス導入や工事に必要な経費(税抜)の3分の2となります。 工事と物品・サービス導入 :上限60万円(うち,物品・サービス導入は上限20万円) 工事のみ :上限60万円 物品・サービス導入のみ :上限20万円 【注意喚起】悪質な商法や詐欺が発生しています。 福岡市のホームページにも記載されていますが、当補助金を装った不審な電話などがかかっているようです。悪質な商法や詐欺などには十分にご注意ください。不審な内容であれば、下記のセンターに一度ご相談ください。 感染症対応シティ促進事業事務センター ☎ 092-707-3046 出典 福岡市・感染症対応シティ促進事業(中小企業等の感染症対策強化) 宮川公認会計士事務所 info@miyagawa-kaikei.comAdministrator福岡補助金・融資支援ガイド
