活用したいトライアル雇用助成金

人材採用に関する助成金はたくさんの種類がありますが、人材採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのが、今回ご紹介する「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」とのことです。
トライアル雇用助成金の概要
トライアル雇用助成金について簡単に説明すると、実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。
その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。つまり、一旦トライル(試用)で雇用してみて、その人の仕事ぶり、人間性などを様々な角度から確認しようとするものです。
制度上、常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しないことも可能になっています。厚生労働省によると試行採用した求職者の約80%が常用雇用に移行しています。
対象となる事業所・求職者は
事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所が対象となります。
求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方になります。
- 紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する
- 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない
- 紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている
- 妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- 母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する
気になる助成金額と申請時期
対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。通常の雇用では助成金を得ることはできませんが、この制度を活用すれば、助成金というメリットがつくわけです。
トライアル求人をした時には、雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。
正規雇用に至らずとも受給はできますので、安心して制度利用ができますね。また、起業したばかりの人材難な時にも活用できる助成金ですので、起業家の方もぜひご検討ください。
参照元:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)厚生労働省ウェブサイト
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